追記・訂正 5月12日更新
・P140 労働者災害補償保険法24課(6)
× ⇒(傷病に対する)
〇 ⇒(業務上の傷病に対する)
訂正
・P76 安全衛生法 6課(4) 6月18日更新!
× 安全管理者に対し、安全に対する
〇 衛生管理者に対し、衛生に対する
・P180 雇用保険法10課(2) 6月7日更新
× 失業認定申込書
〇 失業認定申告書
・P194 雇用保険法17課(1)B
× 特定給付資格者
〇 特定受給資格者
・P198 雇用保険法19課(3)
× 特定受給者
○ 特定受給資格者
追記
・P221 雇用保険法30課(2) ページ最後に以下に文を追記
ただし、給付金と賃金額との合計額が支給限度額に達する額を上限額とする。
注:行数の関係でカットしたが、右ページの過去問に対応させるため。
削除・追記・訂正
・P230 労働保険徴収法3課(4)・(5) 6月18日更新!
(5)の最後の「ただし、申請時に同意書の添付は不要。」を(4)の最後に。
・P231 4問目
× (5)
〇 (4)
注:労災の任意加入は、同意書の添付不要(労働者負担分がないため)、雇用の任意加入は、同意書の添付は必要(労働者の負担分があるため)。
法改正(前⇒後or削除)
・P132 労働者災害補償保険法20課(3)
前 ⇒上限額は、常時介護=105,130円、随時介護=52,570円
後 ⇒上限額は、常時介護=105,290円、随時介護=52,650円
同課(4)
前 ⇒最低保証額は、常時介護=57,110円、随時介護=28,560円
後 ⇒最低保証額は、常時介護=57,190円、随時介護=28,600円
・P172 雇用保険法6課 (1)B 5月27日更新
(1)Bを削除
注:氏名変更(及び個人番号)は、「一定の届出・手続」と合わせて届け出れば良いことになった。
訂正
P80 国民年金法2課(4)
× 被扶養者配偶者
〇 被扶養配偶者
・P108 国民年金法16課(3) 半額免除
× (4/1)
〇 (1/4)
・P116 国民年金法20課(3)
× 繰上げ請求
〇 繰下げ請求
・P178 厚生年金保険法(3)最終行 5月12日
× 昭和25年4月1日
〇 昭和25年4月2日
・P200 厚生年金保険法(1)&(2)最終行 5月27日更新
× 昭和25年4月1日
〇 昭和25年4月2日
・164 厚生年金保険法7課(4)G 5月27日更新
× 70歳以上使用者の
〇 70歳以上の被用者の
・P227 社会保険に関する一般常識5課 問題4問目
× 市町村は、
〇 都道府県は、
・P228 社会保険に関する一般常識6課(2)
× 5年ごとに、5年を1期として
〇 6年ごとに、6年を1期として
・P229 社会保険に関する一般常識6課 問題2問目
× 5年ごとに、5年を1期として
〇 6年ごとに、6年を1期として
法改正(前⇒後or追記)
・92 国民年金法8課(1)B 5月27日更新
前 B氏名・住所の変更につき
後 B氏名・住所(厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合を除く)の変更につき
・P108 国民年金法16課(1)
前 (H29=0.998)
後 (H30=0.998)
注:平成29年から変わらず。
・P166 厚生年金保険法8課 (1)A 5月27日更新
前 A被保険者氏名・住所変更届
後 A被保険者氏名・住所変更届(厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合を除く)
・P214 厚生年金保険法32課(5)
前 第4号被保険者:平成39年以降、1000分の183
後 第4号被保険者:平成41年以降、1000分の183
注:経過措置が設けられるため固定水準(1000分の183)になるのは、平成41年9月以降の予定。試験対策上は、時期は気にしなくてよい。
・P240 社会保険に関する一般常識12課(3) 〜(6)まで5月27日更新
前 企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、
後 政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、
同課(5)
前 企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、
後 政令で定めるところにより、
前 自らも
後 年1回以上、定期的に、自らも
同課(6)
前 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、
後 政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、
同課(7)
前 毎月の個人型年金加入者掛金を
後 個人型年金加入者掛金を